2015-06-12 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第9号
今回の平和安全法制の整備に伴いまして、新たな国家補償制度を新設することは考えておりませんけれども、拡充される任務に従事する隊員に対しましては、現行の制度に基づきまして、その任務にふさわしい補償が実施されるようにいたしたいというふうに考えております。
今回の平和安全法制の整備に伴いまして、新たな国家補償制度を新設することは考えておりませんけれども、拡充される任務に従事する隊員に対しましては、現行の制度に基づきまして、その任務にふさわしい補償が実施されるようにいたしたいというふうに考えております。
私も、皆さんがひとしく文化、芸術、伝統文化に触れられるようにということで、美術品の国家補償制度や、高校生、フリースクールの学生さんたちを含めて、国立の美術館、博物館の無料、それも推進をさせていただいてまいりました。 とかく推進をさせていただいてきましたのが、いわゆる学校公演。
美術品国家補償制度は、展覧会の主催者などを対象とする説明会が今月から開催される予定であるということも伺っております。 二つ目は、海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律でございます。
本法律案により創設される美術品損害の国家補償制度の対象となる展覧会につきましては、国民が美術品を鑑賞する機会の拡大に資するものとして文部科学省令で定める規模等でなければならないと規定されております。また、損失補償下限額につきましても、政令で定める額とされております。
また、諸外国では、日本とロシアを除くG8諸国や多くの欧州各国において美術品の国家補償制度を既に導入しており、我が国においても、文化芸術に対する国際的な信用を確立するため、このような制度を早期に導入することが急務となっております。
まずこの審査要件ですけれども、国家補償制度の対象となる展覧会の開催について、国による募集要項を公表した上で申請を受け付けるというふうになっていますね。その申請に対し、文化審議会において、展覧会の規模や内容その他の要件、主催者の経理的基礎や技術的能力等の要件を確認すること、さらに、対象美術品妥当性の確認、美術品評価額の査定などを行うこととなる。
この法案で創設される美術品損害国家補償制度は、展覧会主催者の保険料負担が軽減され、展覧会の水準の向上、企画力の充実につながるほか、広く全国ですぐれた展覧会が開催されるなど、国民の美術品鑑賞機会の拡大につながり、賛成できるものと考えております。
では、評価額が二十億、五十億の民間の展覧会では、通常の民間の保険額だけで、国家補償制度は適用されないということなんですね。
また、諸外国では、日本とロシアを除くG8諸国や多くの欧州各国において美術品の国家補償制度を既に導入しており、我が国においても、文化芸術に対する国際的な信用を確立するため、このような制度を早期に導入することが急務となっております。
諸外国におきましても、これらの状況の中で、G8諸国においても日本とロシアを除くすべての国々が、あるいは欧州諸国においても美術品の国家補償制度が導入されておりまして、私どもとしましても、各方面からの提言あるいは国会でのさまざまな御意見を踏まえて、このたび、国際レベルの展覧会あるいは地方巡回型の展覧会、こういったものがより多く開催できますように、この制度の導入が必要である、このように考えた中での御提案でございます
早速質問に入らせていただきますが、このような美術品の国家補償制度が制定されるということは、我が国にとって全く初めてのことであるというふうにお伺いしております。そこで、まずは、この法案の背景そして必要性を教えていただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。
その意味で、この国家補償制度というのは非常に暗示的なものがあるんです、明示的なものがある。何か。今の保険料、実は九九・九%、例えば壊れた、燃えたということでなくなるということはあり得ないんです。予備費を積んでおいて、予備費で万が一があったらお支払いするというふうにしますから、実は言ってみれば見せ金で済んでいるんですよ。
美術品の国家補償制度の創設についてお伺いをいたします。 平成二十一年一月二十一日、麻生内閣、中川昭一当時財務大臣、前向きに検討する、二十二年三月十七日、鳩山内閣、当時財務大臣菅直人、総理であります、検討するとおっしゃっています。我が国の官と民の美術館、たくさんありますけれども、国内外の美術品を日本に展示、公開する場合に非常に損害等の保険料が高くなっています。
今後、この何らかの支援、あるいは学芸員を増やす、あるいは専門的に分けて対処してもらうようにする等、この美術品の国家補償制度を導入するに当たって、それを何かお考えでしょうか、お聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(吉田大輔君) この美術品の国家補償制度の導入に当たりましては、展覧会の要件として、先ほども申し上げましたとおり、美術品の安全管理に関しまして一定水準以上のものを備えているというところが一つポイントになってまいります。
○政府参考人(吉田大輔君) いわゆる美術品の国家補償制度の検討に当たりましては、できるだけ広く多くの国民が優れた美術品を鑑賞することができるよう、その制度設計を行っているところでございます。
そういう意味で、国民に質の高いそういう鑑賞機会の充実に資するために、美術品の国家補償制度の必要性は関係方面からも強く要請されておるところでございます。現在詰めの段階に補償制度として入っておりまして、対象とすべき美術館や展覧会の基準、補償の範囲、金額、内容、導入に伴う影響等を検討しておりまして、詳細な検討を今加えております。より効果的な制度の構築に向けた取組を関係者とも今調整中でございます。
この国家補償制度に関しては、今のお話にもありましたように、なかなか検討をすることがかなり多い。つまり、費用的な問題もありますし、どういう形で補償するのか。ある上限を決めて、それ以上の場合は全部補償するのか、あるいは保険料でそれを一部補助というかそういうことをするのか。
○国務大臣(菅直人君) 率直なところ、過去の経緯は必ずしも知りませんが、今文科大臣の方からお話がありましたように、文化庁において美術品等の鑑賞機会の充実のための方策として、御指摘の国家補償制度を含め幅広い観点から調査検討を進めておられるものと承知しております。
それで、もう提出寸前までなっていたんだけど、これはストップされているんですけれども、これこそ私は、G8で国家補償制度がないというのは日本とロシアだけなんですけれども、これこそ文化に対する考え方の大きな柱だと思いますけれども、どうですか。
あるいは、それから九年後、昭和四十五年十一月三十日、もう今から三十八年以上前ですけれども、原子力損害賠償制度検討専門部会、このときも部会長としてこの我妻さんが入っていらっしゃるわけですが、この原子力損害賠償制度検討専門部会の答申の中でも、同じように、「損害賠償措置額をこえる原子力損害が発生した場合には、一定の額までに限り、国が被害者のために補償するいわゆる国家補償制度が採用されている。」
特に美術品については、国際間で展覧会を行うとか、いろんな意味で大変今後文化政策にも有意義だと考えておりまして、今委員おっしゃったように、最近は入場料が高くなったり、そして展示会場等の美術館の競争も激しくなってなかなか厳しい状況にありますので、国家補償制度を導入すべく我が省としても今調査をしているところでございまして、これによって美術館関係者の今後の、いわゆる入場料の低下、あるいは保険負担を低める、そして
次に、この助成制度とは若干異なりますけれども、美術館において強い要望を受けているものが美術館、工芸品の国家補償制度の創設でございます。これは、美術品の輸送などについて民間の保険が高額であり、美術館などが事業を行う上で大きな負担になっているということで、関係団体の方からも早期の実現が要望されているものでございます。このような制度はアメリカを始め幾つかの国で導入されていると伺っています。
○副大臣(池坊保子君) 今委員がおっしゃいましたように、美術品等の国家補償制度は、展覧会において万一美術品が破損した、あるいは盗難に遭った、失われたときなどに国が補償を行うという制度でございまして、これは確かにアメリカやイギリスにおいてはこのような制度が整備されております。ただ、私もちょっと勉強いたしましたら、各国によって補償対象も違うし、また補償額も違うというふうになっておりました。
安定した社会保障理念に基づいた医療保険制度に関する請願(土井たか子君紹介)(第五三二〇号) 三五二〇 同(土肥隆一君紹介)(第五三二一号) 三五二一 同(中西績介君紹介)(第五三二二号) 三五二二 同(葉山峻君紹介)(第五三二三号) 三五二三 同(山元勉君紹介)(第五三二四号) 三五二四 同(横路孝弘君紹介)(第五三二五号) 三五二五 同(横光克彦君紹介)(第五三二六号) 三五二六 原爆被害への国家補償制度化
第五八三五号) 同(松沢成文君紹介)(第五八三六号) 安定した社会保障理念に基づいた医療保険制度に関する請願(土井たか子君紹介)(第五三二〇号) 同(土肥隆一君紹介)(第五三二一号) 同(中西績介君紹介)(第五三二二号) 同(葉山峻君紹介)(第五三二三号) 同(山元勉君紹介)(第五三二四号) 同(横路孝弘君紹介)(第五三二五号) 同(横光克彦君紹介)(第五三二六号) 原爆被害への国家補償制度化
吉田幸弘君紹介)(第五四八号) 歯科医療の危機打開に関する請願(生方幸夫君紹介)(第四八八号) 同(吉田幸弘君紹介)(第五四九号) 保険によるよい歯科医療の実現に関する請願(田中慶秋君紹介)(第四八九号) 同(松沢成文君紹介)(第四九〇号) 同(吉田幸弘君紹介)(第五五〇号) 保育施策の拡充に関する請願(小坂憲次君紹介)(第四九二号) 同(宮下創平君紹介)(第五四六号) 原爆被害への国家補償制度確立
矢島恒夫君紹介)(第六九六号) 歯科医療の危機打開に関する請願(瀬古由起子君紹介)(第六九七号) 保険によるよい歯科医療の実現に関する請願(松本善明君紹介)(第六九八号) 高齢者医療への定率一割負担導入反対等に関する請願(瀬古由起子君紹介)(第六九九号) 同(松本善明君紹介)(第七〇〇号) 年金改悪反対、安心して暮らせる老後保障に関する請願(大森猛君紹介)(第七二九号) 原爆被害への国家補償制度確立
吉田幸弘君紹介)(第五四八号) 歯科医療の危機打開に関する請願(生方幸夫君紹介)(第四八八号) 同(吉田幸弘君紹介)(第五四九号) 保険によるよい歯科医療の実現に関する請願(田中慶秋君紹介)(第四八九号) 同(松沢成文君紹介)(第四九〇号) 同(吉田幸弘君紹介)(第五五〇号) 保育施策の拡充に関する請願(小坂憲次君紹介)(第四九二号) 同(宮下創平君紹介)(第五四六号) 原爆被害への国家補償制度確立
そういったことで、この倒木等、木が倒れるということによる被害について国が補償をするという制度のお尋ねでございますが、これは、ひとり日光杉並木街道の問題のみならず、全国的に史跡、文化財の問題に及ぶ事柄でもございますし、また、もっと言うならば、国家補償制度のある意味ではありようにもかかわる事柄でございまして、現行法制度のもとで、そういった場合に国が補償をするということは困難であろうか、このように考えておるところでございます
この中間報告でも提言されていますが、日本でも国家補償制度の導入を検討する必要があると思うんですが、先送りしたのはなぜでしょうか。
この国家補償制度の導入も、実はそれを機にフランスやあるいはオランダなどで行われているんですね。一方、そういう美術品問題を経済行為に任せられていて、国の美術行政のあり方としてはどうなのかということで、国家補償制度もまだ導入されていないということです。 実は、欧米諸国では美術館と美術館の交流が本当に盛んなんですね。あるいは学芸員と学芸員の個人的なつながりも本当に密度が濃いんだそうです。
○政府委員(遠藤昭雄君) おっしゃるように、この国家補償制度といいますのは、G7の中でも日本とイタリア以外はこのような制度をとっておるという状況でございまして、私どもも昨年五月に協力者会議をつくりまして、七月には中間報告をまとめたわけです。今お読みいただいたとおりでございます。この報告では国家補償制度を導入すべきであると提言をしておりまして、基本的な考え方を示していただいております。